ご利用料金

ご利用料金

個人利用

施設個人利用料金(入場料を徴収しない場合)

午前9時から正午まで 正午から午後3時まで 午後3時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで
アリーナ
(小学生以上)
町内 1回当たり210円(3時間以内とする)
町外 1回当たり320円(3時間以内とする)
トレーニング室
(中学生以上)
町内 1回当たり300円(3時間以内とする)
町外 1回当たり450円(3時間以内とする)

多目的室料金

 

1時間当たり
多目的室1 町内 770円
町外 1,160円
多目的室2 町内 550円
町外 830円
  • 多目的室は貸切としてご利用ください。
  • 施設貸切料金に関してはHPの料金表を参照ください。
  • その他冷暖房設備や器具等の利用料金、減免につきましてはHPをご確認ください。

団体利用

施設団体利用料金(入場料を徴収しない場合)

時間帯(半面1時間料金)

午前9時から正午まで 正午から午後3時まで 午後3時から午後6時まで 午後6時から午後9時まで
アリーナ 町内 高校生以下 660円 550円 690円 860円
一般 990円 830円 1,040円 1,290円
町外 高校生以下 990円 830円 1,040円 1,290円
一般 1,490円 1,250円 1,560円 1,940円

減免の詳細

1.関連する次に掲げる事業を実施する場合

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
(1)町が主催し、又は共催して行う事業 10割 免除
(2)町が設置した各種委員会、協議会、審議会等の機関が行う事業 10割 免除
(3)指定管理者が行う事業 10割 免除
(4)中学校部活動移行に伴う地域スポーツ活動 10割 免除

2.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校で次に掲げるものが使用する場合

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
(1)町の小学校、中学校及び中学校体育連盟 10割 免除
(2)町内の私立幼稚園 8割 有料
(3)町内の支援学校、高等学校及び大学並びに該当サークル及び部活動団体 5割 有料

3.社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で次に掲げるものが、社会教育に関する事業を行うため使用する場合

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
(1)町文化協会、体育協会及び総合型地域スポーツクラブ 8割 有料
(2)町文化協会及び町体育協会の構成団体 5割 有料

4.官公署及び公益法人で次に掲げるものが使用する場合

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
(1)町が設置した児童福祉施設等 10割 免除
(2)町が認可した保育施設 8割 有料
(3)国、県その他の官公署、福祉法人及び公益法人 5割 有料

5.町から補助金の交付を受けている次に掲げる団体(区分3に該当する団体を除く。)が使用する場合

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
(1)町からの補助金の交付を受けている団体 8割 有料
(2)町からの補助金の交付を受けている団体の構成団体 5割 有料

6.子どもの健全育成を目的とする団体で次に掲げるものが使用する場合

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
(1)町子ども会育成会 8割 有料
(2)町スポーツ少年団 8割 有料

7.その他

区分 利用料金を減免する割合 冷暖房施設の利用料金
前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特別の事由があると認めた場合 5割 有料
  • 減免に該当する場合は、減免申請書の記入を併せてお願いします。